土地を購入する際、不動産業者から重要事項説明を受けていると建ぺい率や容積率という言葉が出てきます。
それって何?
買主にとってどんな関係があるの?
きっとそんなふうに思いますよね(^_^;)
土地を買って建物を建てる時、建築基準法によってさまざまな制限が設けられています。
その制限の中に建蔽率と容積率というものがあるのです。
建蔽率と容積率の制限は、買主にとっても重要となる制限ですので、できるだけ分かりやすくご説明させていただきます。
自分が購入した土地なのに自由には使えない?!
せっかくの土地を購入したのだから、土地を無駄にせず建物を建てたいですよね。
ですが、それぞれの土地には、建築基準法という法律によって規制が設けられているのです。
ご自身が購入する土地にどのような制限があるのかを知っておかなければ、
イメージしていた建物が建てられないという残念な事態になってしまうこともあります。
全ての制限について理解するのは大変ですが、
買主が最低限理解しておきたいのが、
建蔽率と容積率です。
建蔽率(けんぺいりつ)とは?
建蔽率とは、購入した土地全体の面積(敷地面積)に対する建築面積の割合のことです。
例えば、
建蔽率が60%と制限されている土地には、
敷地面積100%のうち、建築できる面積は60%までとなります。
どうして、土地いっぱいに立てることが認められないの?と思ってしまうかも知れませんが、
快適な暮らしには適度な風通しが必要ですし、
土地に余裕を持たせて建物を建てることで防災の面でも安心して暮らすことができるのです。
容積率とは?
容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積の割合のことです。
2階建ての建物ならば、1階部分の床面積と2階部分の床面積の合計が延べ床面積となります。
例えば、
容積率が180%と制限がある場合、
先ほどの建蔽率60%の例と併せて考えてみましょう。
60%の建蔽率制限を守り、
180%制限の容積率を全て使ったとしたら
各階60%の床面積で、3階建ての建物を建てることも可能になるのです。
実際には180%という容積率制限はあまりないのですが、今回のは分かりやすくご説明するためにこの数字を使ってみました。
理想の建物を実現するために知っておきたいこと
建築基準法による制限は、その土地によってさまざまですので、建蔽率と容積率の制限クリアだけでは必ず希望の建物を実現できるとは限りません。
しかし、理想の建物をイメージするために必要な知識として、最低限身につけておきたいのが建蔽率と容積率の制限といえるのです。
気に入った土地が見つかったら、その土地を紹介している不動産業者と建物の建築を依頼することになる、
- ハウスメーカー
- 工務店
などの建築業者・設計士と、連携をとってもらい、その土地に希望する建物の建築が可能であるかどうかを確認してもらうと良いです。
土地を紹介している不動産業者は、広告をするにあたり、その土地にかかる制限を概ね把握していますし、ハウスメーカーなどの建築業者は建築基準法上の制限に詳しいはずです。
全国100社以上のハウスメーカー・工務店に一括で資料請求・展示場来場申込が出来るサイト【持ち家計画】
不動産業者と建築業者が情報を共有することで、お客様の希望する建物が予算内で建築できる土地であるかどうかを判断したり、新たに理想にあう土地を見つけて紹介をしたりしてくれるでしょう。