大雨や台風などが多くなり、毎年のように土砂災害などが起こるようになっています。
テレビやSNSなどでその場面を多く見るようになり、土砂災害を木にする方も多くなっているのではないでしょうか?
そのため
- 土砂災害警戒区域
- 土砂災害特別警戒区域
をチェックしている人も多いはずです。
土砂災害(特別)警戒区域を知って土地や建物の購入や賃貸でのトラブルを防ごう!
不動産の売買や賃貸の場面でも、これらの区域に入っているか否かを伝えて、説明することになっています。
そういう事もあって、愛南町でも津波浸水想定区域と共に、土地購入する上での判断基準の一つとなっています。
ところで、土砂災害警戒区域は多くの人に知られてきたのですが
- 急傾斜地崩壊危険区域
はご存知でしょうか?
愛南町でも指定されている箇所があり、そこでは行為の制限がされています。
不動産売買をする上で、こちらも重要なことですので、紹介していきます。
急傾斜地崩壊危険区域とは
土砂災害警戒区域とイメージが似ている急傾斜地崩壊危険区域ですが、実際は異なるものとなっています。
急傾斜地崩壊危険区域とは
急傾斜地崩壊危険区域とは、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき、崩壊するおそれのある急傾斜地(傾斜度が30度以上の土地)で、その崩壊により一定規模以上の人家、官公署、学校、病院、旅館等に危害が生じるおそれのある土地、及び、これに隣接する土地のうち、一定の行為を制限する必要がある土地について、都道府県知事が指定します。
愛媛県庁公式ホームページ「砂防三法(砂防法・地すべり等防止法・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)」より引用
となっております。
急傾斜で崩壊する恐れがある、土砂災害の発生源となる区域を指定しているものです。
その崩壊を防ぐための規制や対策工事を行なうための区域となります。
土砂災害警戒区域と似ていますが、土砂災害警戒区域は土砂災害による被害を受ける区域を指定したものです。
そのため、急傾斜地崩壊危険区域よりも広い区域であり、規制や対策も異なってくるものとなります。
急傾斜地崩壊危険区域で受ける制限とは
土砂災害警戒区域には土砂災害の被害を少なくするための規制が設けられていますが、急傾斜地崩壊危険区域にも、急傾斜の土地が崩壊を引き起こさないようにするための規制があります。
- 水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
- ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
- のり切、切土、掘さく又は盛土
- 立木竹の伐採
- 木竹の滑下又は地引による搬出
- 土石の採取又は集積
- 前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの
これらは、愛媛県知事の許可が必要になります。
見ていただきますとわかるように、家を建てるときに必要な行為も関わってくることになります。
愛南町の急傾斜地崩壊危険区域はどこで確認する?
では、愛南町の急傾斜地崩壊危険区域はどこで確認すればいいのでしょうか?
愛南町には
というものがあります。
こちらに掲載されているような気がしますが、実はこちらには掲載されておりません。
では、どこで確認すればいいのか?
有限会社千寿不動産部では
で確認するようにしています。
売却したい土地が急傾斜地崩壊危険区域だったら
もし売却しようと思っている土地があり、それが、急傾斜地崩壊危険区域だった場合はどうすればいいのでしょうか?
売却はできないのでしょうか?
そのように心配になりますよね。
売却できないわけではありません。
しかし、それを伝えずに売却したとなると、後でトラブルになる可能性が高いでしょう。
しっかりと
- 区域内である
- どのような制限があるか
を説明し、納得いただいた上で購入してもらうことが大切です。
不動産の売買でトラブルを防ぐためには?
このように、不動産の売買には、多くのトラブル要因が潜在しています。
もしトラブルになってもいいから、仲介手数料等の費用を少なくしたいという方は、個人売買するといいでしょう。
しかし
- トラブルはできるだけ避けたい
- 売却する不動産の面倒な調査に時間をかけたくない
という方は、仲介手数料はかかりますが、宅建業者へ依頼されることをオススメします。
愛南町の不動産売買のことなら、有限会社千寿不動産部へお問い合わせください。
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