土地や建物を売却したときには譲渡所得税を支払う義務が発生します。
土地や建物を売却したときの譲渡所得にかかる税率は1月1日時点で
- 所有期間が5年以内は39.63%
- 所有期間が5年を超える場合は20.315%
です。
譲渡所得は売却金額から取得費や譲渡費用を引いたものになります。
その譲渡所得に対して上記の税率を掛けた金額を税金として納めることになります。
詳しくは↓を参考にしてみてください。
愛南町で自宅を売却したときの税金はいくらになるのか?使えそうな特別控除や使うために必要なこと
もし取得費がわからない場合は、売却金額の5%をみなし取得費として売却金額から控除できるのですが、その場合、売却金額から控除できる金額がかなり少なくなり、多くの税金を納める形になります。
そんなことを考えると、使っていない土地や建物も、売るのを控えようと考える人も出てくるでしょう。
そこで、使っていない土地や建物を売却するときに使っておきたい特別控除があります。
それが
- 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
です。
実はこちらの特別控除ですが、令和2年から令和4年までの期間でしたが、3年間延長されることになりましたので、紹介いたします。
愛南町のような土地の価格が低いところでは、使いやすい特別控除となっていますので、ぜひご覧ください。
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の概要
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除は
- 低未利用土地(いわゆる空き地・空き家・空き店舗等)を売却した場合
に適用できるものとなっています。
ですので、現在居住していたり、賃貸で貸していたりする場合は適用されないでしょう。
こちらの特別控除が認められた場合、
- 長期譲渡所得から100万円を控除
することができるようになります。
また共有名義の場合は
- 1人あたり100万円の控除
が使えます。
つまり売却代金から取得費や譲渡費用を引いた
- 譲渡所得が50万円だった場合、約10万円の税金を納めることになりますが、それが0円に
- 譲渡所得が100万円だった場合、約20万円の税金を納めることになりますが、それが0円に
- 譲渡所得が200万円だった場合、約40万円の税金を納めることになりますが、それが20万円になるということです。
こちらを利用することで、上限20万円の税金を節約できるということになるわけです。
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の適用要件
このようなお得な制度なのですが、当然適用要件があります。
売却金額が500万円以内
低未利用土地等の売却金額が500万円以内となっています。
用途地域に所在する土地は800万円に引き上げとなっています。
愛南町に所有している売却予定の土地が、用途地域に指定されているか無指定かは有限会社千寿不動産部へご確認ください。
共有名義の場合は
- 500万円✕共有人数
の範囲内で適用となります。
例えば3人の共有名義の場合
- 500万円✕3人=1500万円
までの売却金額でしたら使うことができます。
令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡
この制度を適用できる期間は令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡であることとなっています。
使っていない土地や建物は、早めに売却することで、この制度が使えることはもちろん、様々な選択肢があります。
売却が遅れれば遅れるほど、対策の選択肢は少なくなり、最終的にはどうしようもない負動産へと変化していきます。
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愛南町の不動産の相談は有限会社千寿不動産部へご相談ください。
個人の売却
譲渡した者が個人であることが要件となっています。
売却する人が個人であれば、売却先は個人である必要はなく、法人でも大丈夫です。
特別な関係者への譲渡でない
といっても売却先が誰でもいいという訳ではありません。
配偶者及び直系血族、親族で売主と生計を一にしているもの等への譲渡は認められないことになっています。
また特別な関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれますので注意が必要ですね。
都市計画区域内
都市計画区域内の土地等であることも要件に入っています。
愛南町でしたら
- 城辺
- 御荘
- 内海
などが多く指定されています。
愛南町に所有している売却予定の土地が、都市計画区域内がどうかは有限会社千寿不動産部へご確認ください。
所有期間が5年を超える長期譲渡所得
譲渡する年の1月1日において、所有期間が5年を超えることとなっています。
つまり長期譲渡所得が対象となります。
所有していることも忘れてしまっている土地や建物もあるかもしれません。
また、将来的に相続することとなる親が所有している使っていない土地や建物もあるかもしれません。
年に一度送られてくる固定資産税通知書などを見て、確認しておくといいでしょう。
もし使っていない土地や建物がある場合は、有限会社千寿不動産部へご相談ください。
他の譲渡所得の課税の特例の適用を受けない
売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例の適用を受けないことも条件となっています。
不動産の売却には、こちらの制度以外にも、様々な特例が設けられています。
こちらの制度を使わずに、他の制度を使ったほうがいい場合もあります。
わからない場合は、税務署や税金の専門家の税理士さんにご相談ください。
前々年までに同じ土地から分筆された土地が本制度の適用を受けていない
土地は1つの土地を分けることができます。
これを分筆といいます。
もし今回申請しようとする土地が分筆された土地で、もう一方の土地が前年又は前々年に分本制度の特例措置の適用を受けていると、今回の制度は使えなくなってしまいます。
つまり同じ土地を分筆して、何度も使うことができないということです。
買主が土地を有効利用する意向がある
買主が、購入した土地・建物を有効利用する意向があることが条件となっています。
利用されていない土地や建物というのは、国や地域にとっては損失になります。
そのような未利用の土地や建物を活用するための制度ですので、このような条件がつくのは当然でしょう。
- 住宅
- 事務所
- 店舗
- 工場
- 作業場
などに使われることが条件です。
コインパーキングは、土地の活用ではありますが、利用の程度が低いということで除外されております。
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の申請に必要な書類
こちらの制度を利用するための申請に必要な書類を紹介いたします。
これらの書類を自治体へ提出して、低未利用土地等確認書の発行をしてもらう必要があります。
低未利用土地等確認申請書
申請者の住所や氏名を記入して、自治体へ提出します。
売買契約書の写し
売買したときの売買契約書の写しが必要になります。
もちろんこの契約書で売買代金が確認されることになるでしょう。
申請のあった土地等にかかる登記事項証明書
対象となる土地や建物の登記事項証明書が必要になります。
譲渡前が低未利用土地等であることを確認する書類
譲渡前に、本当に低未利用の土地であったかを確認する書類が必要になります。
下記のいずれかが必要になります。
- 空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
- その他要件を満たすことが容易に認めることができる書類
3.の電気・水道・ガスに関しては売買契約の1ヶ月前に使用中止がされているかどうかが確認されます。
4.の書類に関しては、譲渡前の利用について、弊社のような宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証した文書を使って申請することもできます。
譲渡後の利用について確認する書類
譲渡後に本当に利用するつもりがあるのかどうかを確認する書類です。
1.宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合
宅地建物取引業者が買主に利用意向を確認した上で、両者が記入する様式です
2.宅地建物取引業者を介さず相対取引により譲渡した場合
売主の求めに応じ、買主が記入する様式です
3.宅地建物取引業者が確認した場合
上記1.、2.が提出できない場合に、宅地建物取引業者が記入する様式です。
上記のいずれかが必要となります。
書類が揃ったら確定申告
これらの書類を自治体へ提出し、低未利用土地等確認書の発行をしてもらったら、確定申告のときに提出することになります。
自治体からの確認書の交付には時間がかかりますので、確定申告までに余裕を持った申請が必要かと思います。
土地や建物の売却は知識のある不動産業者へ依頼
このような特例は、申請しなければ受けることができません。
申請することで上限20万円もの税金を節約することができます。
もし、このような特例を知らない不動産屋へ売却依頼をしてしまったら、20万円の損失と同じことです。
やはり、しっかりとした知識を持った不動産業者へ売却依頼することが重要なのがよくわかりますね。
愛南町で自宅を売却したときの税金はいくらになるのか?使えそうな特別控除や使うために必要なこと